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院長コラム『Dr.原口のご存じですか?』

健康保険で治療できますか? ~形成外科と美容外科、保険証が使えるケース、使えないケース~ Part2

「美容治療だから保険が使えない」と決めつけないでください!
 保険治療の条件には、病気と認められている症状を改善するための治療であることが挙げられます。美容外科治療と思っていても、実は何らかの疾患の治療であることがあり、保険が適応になる場合があります。
 今回は保険適応について、ご質問をいただくことが多い内容についてご紹介いたします。
ここにあげた例以外の場合でも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

<チェック!>
保険診療を取り扱っているクリニックか事前にご確認ください。保険医療機関でない場合、すべての治療が自費診療になります。

「保険は使えますか?」よく聞かれる事例

◇眼瞼下垂の治療
 眼瞼下垂は瞼を持ちあげる筋肉の機能に異常を起こした疾患です。視野が狭くなるなどの症状を伴っている場合、保険治療として認められている治療方法があり、保険適応があります。
◆<NO!>
 皮膚のたるみだけで、筋肉の機能や視野に異常がない場合は眼瞼下垂という病気には該当しないため、保険治療を行うことはできません。

◇傷あとの治療
 やけどや事故、手術などでできた傷あとのうち、ひきつれを起こして運動機能に支障をきたした状態(瘢痕拘縮といいます)の治療の場合、保険適応があります。
◆<NO!>
 運動機能に支障がなく、傷あとの幅や色などの見た目の修正の場合、保険治療を行うことはできません。

◇わきがの治療
 においにより就業に支障があり、客観的に医療を行う必要がある場合は保険適応になります。ただし、厚生労働省に認可された治療法である場合に限られます。
◆<NO!>
 皮弁法、皮膚有毛部切除術などの手術以外の治療(レーザー治療など)は保険治療を行うことはできません。

◇しみの治療
 しみだと思っていたものが実際には皮膚腫瘍であることがあります。腫瘍を取り除く治療は保険治療の対象になります。また、太田母斑、異所性蒙古斑、扁平母斑、外傷性刺青など一部のあざ治療は、薬事承認を受けたQスイッチ付きレーザー治療に限り保険適応があります。
◆<NO!>
 加齢によるしみの治療や、あざの治療でも薬事承認を受けていない機器を使用する場合は保険治療を行うことはできません。

◇陥没乳頭の治療
 授乳障害がある場合は保険治療の対象になります。
◆<NO!>
単なる美容を目的とする場合は保険治療を行うことはできません。

◇でべその治療
 おなかの中につながるヘルニア(臍ヘルニアといいます)の治療で、出入り口になっている部分を閉じて合併症などの危険を取り除くものであれば保険治療の対象になります。
◆<NO!>
臍ヘルニアがなく、臍の形を整える美容目的の場合は保険治療を行うことはできません。

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